事故 | 電気事業者 | 自家用電気工作物を設置する者 | ||||||
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報告の方式 | 報告期限 | 報告先 | 報告の方式 | 報告期限 | 報告先 | |||
速報 | 詳報 | 速報 | 詳報 | |||||
一 感電死傷事故 二 電気火災事故 三 電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故又は他の者を著しく損壊させた事故(前二号に掲げるものを除く)。 |
電気事故速報(以下「速報」という)及び電気事故詳報(以下「詳報」という) | 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 | 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 | 速報及び詳報 | 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 | 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 |
四 放射線事故 | 速報及び詳報 | 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 | 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | 速報及び詳報 | 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 | 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く) イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 ロ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備(発電機並びにその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ)であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く) |
速報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 所轄経済産業局長 | 速報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 所轄経済産業局長 | ||
六 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く) イ 火力発電所における汽力、ガスタービン又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力九十万キロワット未満のもの(第五号ロに掲げるもの及び出力千キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く) ロ 火力発電所における内燃力を原動力とする発電設備であつて、出力一万キロワット以上九十万キロワット未満のもの ハ 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く) ニ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く) ホ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る) |
速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 | 速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 |
七 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く) イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 ロ 火力発電所における出力九十万キロワット以上の発電設備 ハ 原子力発電所 ニ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 ホ 電圧三十万ボルト(直流にあつては十七万ボルト)以上の送電線路 |
速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | 速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
八 原子力発電所に属する容量十五万キロボルトアンペア以上の発電機に係る三時間以上の発電支障事故(第十四号に掲げるものを除く) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | ||||
九 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が一時間以上のもの(第十四号に掲げるものを除く) 十 供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第十四号に掲げるものを除く) |
速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 | ||||
十一 供給支障電力が十万キロワツト以上の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第十四号に掲げるものを除く) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | ||||
十二 電気工作物の故障、損傷、破壊等により他の電気事業者に供給支障事故を発生させた事故(一般電気事業者に対する電気(供給電圧が七千ボルト未満に限る。)の供給支障により供給支障電力が七千キロワット未満の供給支障事故を発生させたもの及び第十四号に掲げるものを除く) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | ||||
十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故 | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から四十八時間以内 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄経済産業局長 | ||||
十四 台風、高潮、洪水、津波、地震、雪又は火災による広範囲の地域にわたる電気工作物の損傷若しくは破壊、発電支障事故又は供給支障事故であつて、経済産業大臣が指定するもの | 速報及び詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | ||||
十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重大な影響を及ぼした事故であつて、経済産業大臣が指定するもの | 詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | 詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 | ||
十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及ぼした事故であつて、所轄経済産業局長が指定するもの | 詳報 | 所轄経済産業局長が指定する期限 | 所轄経済産業局長 | 詳報 | 所轄経済産業局長が指定する期限 | 所轄経済産業局長 |