過去の法令・通達(国内原子力発電所)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(実用炉規則)旧規則

第24条報告の徴収

  1. 原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 原子炉設置者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに、また、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。 一  核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二  原子炉の運転中において、原子炉施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となつたとき。 三  原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉施設の故障があつたとき。 四  気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十五条第四号の濃度限度を超えたとき。 五  気体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。 六  液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十五条第七号の濃度限度を超えたとき。 七  液体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。 八  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が管理区域内で漏えいした場合において、漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたとき。 九  放射線業務従事者について第九条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 十  前各号のほか、原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
  3. 第一項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

電気関係報告規則(報告規則)

第3条事故報告

  1. 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物について、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く)以外のものを除く)について、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十四条第二項の規定による報告をしたときは、同表第四号、第七号ハ又は第八号(自家用電気工作物を設置する者にあつては同表第四号又は第七号ハ)に掲げる事故に関する事項のうち、その報告をした事項に係るものについては、経済産業大臣に報告することを要しない。
    事故 電気事業者 自家用電気工作物を設置する者
    報告の方式 報告期限 報告先 報告の方式 報告期限 報告先
    速報 詳報 速報 詳報
    一 感電死傷事故
    二 電気火災事故
    三 電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故又は他の者を著しく損壊させた事故(前二号に掲げるものを除く)。
    電気事故速報(以下「速報」という)及び電気事故詳報(以下「詳報」という) 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長 速報及び詳報 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長
    四 放射線事故 速報及び詳報 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 速報及び詳報 事故の発生を知つた時から四十八時間以内 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長
    五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く)
    イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所
    ロ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備(発電機並びにその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ)であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く)
    速報 事故が発生した時から四十八時間以内   所轄経済産業局長 速報 事故が発生した時から四十八時間以内   所轄経済産業局長
    六 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く)
    イ 火力発電所における汽力、ガスタービン又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力九十万キロワット未満のもの(第五号ロに掲げるもの及び出力千キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く)
    ロ 火力発電所における内燃力を原動力とする発電設備であつて、出力一万キロワット以上九十万キロワット未満のもの
    ハ 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く)
    ニ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く)
    ホ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る)
    速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長 速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長
    七 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第十四号に掲げるものを除く)
    イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所
    ロ 火力発電所における出力九十万キロワット以上の発電設備
    ハ 原子力発電所
    ニ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所
    ホ 電圧三十万ボルト(直流にあつては十七万ボルト)以上の送電線路
    速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長
    八 原子力発電所に属する容量十五万キロボルトアンペア以上の発電機に係る三時間以上の発電支障事故(第十四号に掲げるものを除く) 速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長        
    九 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が一時間以上のもの(第十四号に掲げるものを除く)
    十 供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第十四号に掲げるものを除く)
    速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長        
    十一 供給支障電力が十万キロワツト以上の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第十四号に掲げるものを除く) 速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長        
    十二 電気工作物の故障、損傷、破壊等により他の電気事業者に供給支障事故を発生させた事故(一般電気事業者に対する電気(供給電圧が七千ボルト未満に限る。)の供給支障により供給支障電力が七千キロワット未満の供給支障事故を発生させたもの及び第十四号に掲げるものを除く) 速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 経済産業大臣及び所轄経済産業局長        
    十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故         速報及び詳報 事故が発生した時から四十八時間以内 事故が発生した日から起算して三十日以内 所轄経済産業局長
    十四 台風、高潮、洪水、津波、地震、雪又は火災による広範囲の地域にわたる電気工作物の損傷若しくは破壊、発電支障事故又は供給支障事故であつて、経済産業大臣が指定するもの 速報及び詳報 経済産業大臣が指定する期限 経済産業大臣が指定する期限 経済産業大臣及び所轄経済産業局長        
    十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重大な影響を及ぼした事故であつて、経済産業大臣が指定するもの 詳報   経済産業大臣が指定する期限 経済産業大臣及び所轄経済産業局長 詳報   経済産業大臣が指定する期限 経済産業大臣及び所轄経済産業局長
    十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及ぼした事故であつて、所轄経済産業局長が指定するもの 詳報   所轄経済産業局長が指定する期限 所轄経済産業局長 詳報   所轄経済産業局長が指定する期限 所轄経済産業局長
  2. 前項の規定による速報は、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要および原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について、電話、電報等の方法により行わなければならない。
  3. 第一項の規定による詳報は、次項に規定するものを除くほか、様式第十一の報告書を提出して行わなければならない。
  4. 第一項の表第十四号に掲げる事故が発生した場合の詳報は、様式第十二の報告書を提出して行わなければならない。

大臣通達「原子力発電所における安全確保対策の強化について」(昭和52年3月3日52資庁第2311号)(大臣通達)(骨子)

大臣通達骨子

  1. 原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設以外の施設の故障により計画外の出力変化が生じたとき又は出力抑制の必要が生じたとき(極く軽度な出力変動又は極く軽度な故障による予防保全措置を除く)。
  2. 原子炉の運転中において、安全保護系の故障が生じたとき(消耗品の取替等により直ちに復旧可能な場合を除く)。
  3. 原子炉の運転中において、工学的安全施設の故障が生じたとき(消耗品の取替等により直ちに復旧可能な場合を除く)。
  4. 原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる故障があったとき(軽度な場合を除く)。
  5. 1〜4の他、原子炉の運転に関連する主要な機器に機能低下又はそのおそれがある故障が生じたとき。
  6. 気体状又は液体状の放射性廃棄物の計画外の排出があったとき。
  7. 核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物が管理区域内で漏えいしたとき(軽度な場合を除く)。
  8. 従事者及び従事者以外の者の計画外の被ばくがあったとき(軽度な場合を除く)。
  9. 原子炉施設に関し、軽微な人の障害が発生したとき(軽度な場合を除く)。
  10. 火災が発生したとき(原子炉の運転又は原子炉施設の機器に影響を及ぼすおそれのない軽度な場合を除く)。