【登録日】
2007/10/30
【更新日】
2008/08/12

基本情報

通番 9399 報告書番号 2007-原電-M010
情報区分

保全品質情報

報告書状態 最終報告
事象発生日時 2007年 09月 17日 事象発生日時(補足) 異物確認
会社名 日本原子力発電株式会社 発電所 敦賀発電所2号
件名 蒸気発生器2次側管板上面での異物確認について
国への法令報告根拠 なし 国際原子力
事象評価尺度(INES)
評価不要

発生箇所および発生時の状況

事象発生時の状況  敦賀発電所2号機は、平成19年8月26日からの第16回定期検査中に、4基ある蒸気発生器のうちB蒸気発生器について、カメラを用いて2次側管板上面の点検を行っていたところ、9月17日21時頃、2次側高温側管板※1上面に異物を1つ確認した。
 異物は、伝熱管位置Y24−X60とY25−X61の間にあり、カメラで確認したところ、薄板状で周囲の状況から長さが約60mm、幅が約4mmと推定された。
 ま
た、B蒸気発生器で確認された異物の水平展開として、他の蒸気発生器について、カメラを用いて全ての2次側管板上面伝熱管隙間部の点検※2を行っていたところ、9月29日17時頃、C蒸気発生器の2次側高温側管板上面に異物を1つ確認した。
 異物は、伝熱管位置X63−Y5とX64−Y5の間にあり、カメラで確認したところ、円形状で周囲の状況から直径約10mmと推定された。
(9月20日にB蒸気発生器、10月5日にC蒸気発生器の異物は回収済。)
 4基ある蒸気発生器において、2次側管板上面について、カメラを用いて全ての伝熱管隙間部の点検を行い他に異物がないことを確認した。
 また、渦流探傷検査を行い伝熱管に異常のないことを確認した。

※1 管板:蒸気発生器の伝熱管を1次冷却水の出入口部分で固定している板で、1次冷却水側と2次冷却水側との仕切りとなっている。

※2 伝熱管隙間部の点検:蒸気発生器の伝熱管は、約10mm間隔で取付けられている。今回、全ての隙間部について、点検を行った。

↓続きを読む…

事象発生箇所
【設備】  原子炉冷却系統設備  【系統】  一次冷却系
【機器1】 熱交換器・冷却器装置>蒸気発生器  【部品1】 その他(熱交換器*)

原因

原因調査の概要 1.過去の蒸気発生器点検状況
 今回実施したB蒸気発生器2次側管板上面の点検は、次回、第17回定期検査時に計画している蒸気発生器2次側の化学洗浄作業※3の事前確認として行ったもので、カメラにて2箇所の伝熱管隙間部※4を確認した。

※3 化学洗浄作業:希薄薬品を用いて蒸気発生器2次側の内部構造物表面に付着したスラッジを溶解・除去する作業。    
※4 2箇所の伝熱管隙間部:蒸気発生器の伝
熱管は、約10mm間隔で取付けられている。化学洗浄前には、伝熱管の座標でX44列とX45列の隙間部及びX60列とX61列の隙間部について、点検を行った。

 この2箇所の伝熱管隙間部は、第11回定期検査(平成12・13年度)にもカメラによる確認を行っており、このときに異常はなかった。
 なお、蒸気発生器2次側の洗浄作業は、第17回定期検査時に計画している化学洗浄作業とは別に、定期検査毎に実施している高圧水によるスラッジ洗浄※5がある。

※5 スラッジ洗浄:蒸気発生器2次側の管板上面に堆積したスラッジを高圧水で洗い流す作業で、定期検査毎に行っている。

 この高圧水によるスラッジ洗浄は、4基の蒸気発生器について行っており、スラッジ洗浄前、カメラにて6箇所の伝熱管隙間部※6の確認を行っているが、過去の定期検査で異常はなかった。

※6 6箇所の伝熱管隙間部:伝熱管の座標でX20列とX21列の隙間部、X34列とX35列の隙間部、X43列とX44列の隙間部、X52列とX53列の隙間部、X61列とX62列の隙間部及びX74列とX75列の隙間部について、点検を行った。

2.B蒸気発生器異物に関する調査
(1)異物調査
 B蒸気発生器の2次側管板上面から回収した異物について、成分分析等の調査を行った。
1)外観観察
 異物は、長さ約60mm、幅約5mm、厚さ約0.2mmの薄板状をしており、全体に黒色の付着物が付着しており端面の形状(断面形状)は、山形を呈していた。
 また、異物を伸ばした幅は約5.4mmであった。
 これは、厚さ4.5mmの新品ガスケット※7を伸ばした場合の幅約5.4mmと同じ値であった。

※7 ガスケット:弁のボンネット、配管の継ぎ手等にガスケットを挟み込んで圧縮し、そのすき間を塞ぎ、流体の漏れ、外部からの異物の混入を防止するために使用している。

2)磁性確認
 異物に磁石を当てたところ、やや磁性があることが確認された。
3)重量確認
 異物の重量を測定した結果、0.528gであった。また、比重は7.67で、ステンレス鋼の比重7.95に近い値であった。
4)硬さ測定
 異物の硬さを測定した結果、Hv214からHv247で、ステンレス鋼のJIS規格(例:SUS304:≦Hv200)に比べ、若干高い値であった。
5)成分分析
 電子プローブX線分析(EPMA)※8により異物の成分を分析した結果、クロムが18.7%、ニッケルが8.2%を示しており、SUS304のJIS規格値と合致していた。

※8 電子プローブX線分析:真空中で試料に電子線をあて、そこから出てくるX線の波長と強度を測定し、元素分析を行う。(EPMA:Electron Probe Micro Analyzer)

6)組織観察
 光学顕微鏡※9により異物の断面を観察した結果、オーステナイト単相の溶体化された組織を呈しており、ステンレス鋼の一般的な組織であった。

※9 光学顕微鏡:試料に自然光やレーザー等を照射し、透過光や反射鏡、その他試料が発する光を光学系で拾って像を拡大し、観察する。
 以上の調査結果から、異物は、薄板状で断面形状が山形を呈しており、材質は、SUS304相当であった。
 なお、2次系の弁等に使用している渦巻きガスケットのフープ材※10と同じ断面形状、厚み及び材質のものであることから、異物は、ガスケットに用いられているフープ材の一部で寸法より4.5mm厚さのガスケットと推定された。

※10 渦巻きガスケットのフープ材:V字形断面の金属性の薄板(フープ材)と非金属材料(クッション材:フィラー)を交互に渦巻き状に巻き上げたガスケット。巻き始めと巻き終りのみスポット溶接で固定して、対象フランジに適合するよう内外輪(ガスケットの内外側に取付けられた鋼板)を取付けてある。

(2)フープ材混入調査
 B蒸気発生器で確認された異物は、ガスケットに使用されているフープ材と推定されたため、異物の発生源と思われる機器の調査を行った。
1)調査範囲
 調査系統は蒸気発生器への給水源である給水系統、補助給水系統、蒸気発生器水張り系統とした。
 また、B蒸気発生器で確認された異物は、これら系統のうち給水ポンプ(電動・タービン動)、補助給水ポンプ(電動・タービン動)及び蒸気発生器水張りポンプの入口に設置されているストレーナ(穴径約0.4mm)は、B蒸気発生器で確認された異物が通過できないため、各ストレーナから蒸気発生器までに設置されている機器について調査を行った。
2)調査方法
 調査範囲内の弁、ポンプ、熱交換器等の機器について、ガスケットの厚みが4.5mmのフープ付きガスケットを使用している機器を抽出するとともに、抽出された機器についてガスケットの構造を調査し、破片が流失する可能性の調査を行った。
3)調査結果
 ガスケットの厚みが4.5mmのフープ付きガスケットを使用している機器72箇所のうち、タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁等の、25箇所にガスケットの破片が流失する可能性があった。
 このため、該当した25箇所について分解点検を行い、ガスケットが健全であることを確認した。
4)過去の工事点検記録調査結果
 現状の設備に使用しているガスケットが健全であることを確認したため、過去の工事点検記録について調査をした。
 その結果、第3回定期検査中の平成2年9月頃にタービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁に使用していたガスケットの内輪等が流失していたことがわかった。
 その他の過去の工事点検記録調査において、異物が混入する事象は確認されなかった。
 a.第3回定期検査におけるガスケット内輪等流失状況
 第3回定期検査にて給水系の各機器の分解点検等を行っていたところ、平成2年9月4日から9月6日にかけて、A・B高圧給水加熱器入口水室内部及びAタービン動給水ポンプミニマムフロー弁内部の3箇所から異物が発見された。
 発見された異物の大きさ、性状等から、内輪付きガスケット(内輪:炭素鋼(SPCC※11:冷間圧延鋼板)、フープ材:SUS304)の一部であると推定された。

※11 SPCC(冷間圧延鋼板):常温に近い温度で圧延された板金材料の代表的鋼材
 
 異物が発見されたA・B高圧給水加熱器の上流側に設置されている機器で、同様な材質のガスケットを使用していた、A1・A2、B1・B2タービン動給水ポンプ用ブースタポンプの各出口にある逆止弁4台を分解点検した結果、2台(V−FW−102B1、B2)から内輪、1台(V−FW−102A1)からガスケットのフープ材が流失しているのが確認された。
 流失量(長さ)を計算したところ、内輪が約2600mm、ガスケットのフープ材が約2940mmであった。
 その後、異物の回収作業として、第3回定期検査で分解していた機器に加えて流路形状が変化する箇所等、異物が滞留しそうな箇所について点検を実施した結果、内輪は約2080mm(約80%)、ガスケットのフープ材は約690mm(約23%)まで回収された。
b.内輪脱落・フープ材流失に係る推定原因と対策
(A1タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁:V−FW−102A1)
(a)推定原因
 原因を調査した結果、内輪の外形寸法が仕様よりも小さいガスケット※12が取付けられていた事により、ガスケットの一部のフィラー※13が弁箱内に露出することとなり、弁箱内に露出したフィラーが、プラント運転中に弁体上流より流入する給水により経年的に減量した。

※12 内輪外形寸法が仕様よりも小さいガスケット:製作メーカが製作時に、コンピュータ入力誤り(内輪外形寸法φ443mmのところφ434mmと9mm小さく入力)にて製作したため、内輪と弁箱の重なりしろがなくなり、ガスケットが3mm弁箱内に入った。

※13 フィラー:ガスケット内のクッション材で非金属材料(石綿を主成分にゴム質等で成形)で製作されている。
 フィラーが減量すると、フィラーと交互に渦巻き状に巻き上げてあるフープとの間に空間ができフープ材が内輪を保持する力が減少し、内輪が脱落した。
 内輪が脱落した後、残ったフープ材について、弁体上流より流入する給水(給水圧力約3MPa)により繰返し応力がかかり、疲労破損して給水系統内に流失したと推定された。

(b)対 策
 イ.品質保証活動に係わる対策
(イ)作業を担当する会社社員に部品納入時、受入れ検査方法の再教育、周知の徹底を実施した。
(ロ)製作メーカに特別監査及び1年間の監視を実施した。
 ロ.ガスケットのシール性を確保しながら内輪外径を大きくして、弁箱との掛りを大きくするよう、内輪と弁箱の重なりしろを1.5mmから4.5mmに変更した。

 c.内輪脱落流失に係る推定原因と対策
(B1、B2タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁:V−FW−102B1、B2)
(a)推定原因
 原因を調査した結果、内輪の材質が耐エロージョン性に乏しい炭素鋼を使用していたこと、及び内輪が弁箱内に12.5mm突出しており、流れに衝突し易い構造であったことから、プラント運転中に弁体上流より流入する給水が内輪に衝突し、局部的にエロージョンが発生し、徐々に進行したことにより分断、流失したと推定された。
(b)対 策
 イ.対策として、耐エロージョン性の高い炭素鋼からSUS304に変更した。
 ロ.弁箱内への不要な出っ張りをなくすため、内輪突出長さを計画値12.5mmから5.5mmに変更した。

 d.第3回定期検査(当時)における未回収異物に対する考察
(a)内 輪
 内輪の未回収は約520mm(約20%)であるが、回収された異物(約40個)はいずれも厚さが3.2mmから1.25mm、幅が14mmから8.8mmに大きく減肉している事から、未回収となっている内輪約20%は減肉消失したものと考えられた。
 仮に一部が残留していたとしても発見した異物の減肉状態から見て、比較的早期に減肉消失するものと考えられた。
(b)フープ材
 ガスケットのフープ材は約2250mm(約77%)が未回収で系統内に残留していると考えられたが、フープ材は発見した最大の異物でも長さ140mm、重量1gと軽量で容易に流動する事から、給水系、蒸気発生器の水抜き時に系外に排出されたものと考えられた。

e.第3回定期検査(当時)における回収異物に対する影響評価
(a)給水系機器への影響
 回収された内輪は冷間圧延板で硬度が低い(Hv90)こと、またフープ材は軽量であることから、衝突による機器損傷は考えられない。(第3回定期検査で開放した機器に損傷は認められていない。)
 高圧給水加熱器伝熱管に異物が滞留した場合でも管材は耐エロージョン性の高いSUS304が使用されていることから機器に与える影響はないと判断した。(第3回定期検査で行った渦流探傷検査でも減肉は認められていない。)
 また、タービン動給水ポンプミニマムフロー弁のように、通常プラント運転中に閉弁している弁を除き、他の弁は開弁しているため、この種の異物が滞留し難く、運転中の弁開閉に影響を及ぼさないと考えられた。
(b)蒸気発生器への影響
 高圧給水加熱器入口水室内部で発見された異物※14が蒸気発生器伝熱管と接触し続けた場合を想定し、これによる伝熱管摩耗量を評価したが、内輪の場合で、年15マイクロミリ程度、また、フープ材の場合で年14マイクロミリ程度といずれも小さく、伝熱管施栓基準である20%減肉(0.254mm)に到達する期間は約60年を要することから、機器に与える影響はないと判断した。

※14 高圧給水加熱器入口水室内部で発見された異物:内輪…長さ約85mm、幅約8mm、厚さ約2mm、フープ材…長さ約140mm、幅約4.5mm、厚さ約0.2mm

 また、第3回定期検査で行った蒸気発生器の渦流探傷検査で異常は認められず、給水リング(ファイバースコープによる内部点検)、蒸気発生器管板上(一部目視確認)並びに蒸気発生器の水抜きに使用する蒸気発生器ブローダウンタンク内に異物は確認されなかった。

 以上の状況から、残留異物があったとしても給水系機器、蒸気発生器への影響はないと判断した。

3.C蒸気発生器異物に関する調査
(1)異物調査
 C蒸気発生器の2次側管板上面から回収した異物について、成分分析等の調査を行った。
1)外観観察
 異物は、長さ約9.9mm、幅約8.9mm、厚さ約2.1から3.8mmのやや角ばった小石状をしており、全体に黒色を呈し、A面側では部分的に茶褐色の錆と思われる物質が付着していた。
 A面及びB面(A面の裏側)とも比較的滑らかで、その端面は約5面認められ、いずれもA面側から垂れ下がったような、かさ蓋状になっていた。
2)磁性確認
 異物に磁石を当てたところ、比較的強い磁性があることが確認された。
3)重量確認
 異物の重量を測定した結果、1.311gであった。また、比重は7.7で、炭素鋼系の比重7.8から7.9に近い値であった。
4)硬さ測定
 異物の硬さを測定した結果、全体でほぼ一様にHv183からHv204であった。
5)成分分析
 電子プローブX線分析(EPMA)により異物の成分を分析した結果、鉄が99.6%、マンガンが0.4%を示しており、炭素鋼と推察された。
 その中でも、異物の構成元素の中に、シリカが見られなかったことから、この材質は、シリカを含まない炭素鋼であると推定された。(添付資料−23)
6)組織観察
 光学顕微鏡により異物の断面を観察した結果、炭素鋼の特徴的なフェライトとパーライト組織が認められ、A、B面とも塑性変形※15を受けた歪が認められ、特にA面の歪が大きかった。
 また、熱影響を受けたような組織は認められなかった。

※15 塑性変形:金属材料においては、発生する応力が降伏応力を超えると、力を取り除いても元の形状に戻らないこの現象を塑性という。

 以上の調査結果から、異物の材質は炭素鋼であると推定された。
(2)異物の混入調査
 C蒸気発生器で確認された異物は、炭素鋼と推定されたため、異物の発生源と思われる機器の調査を行った。
1)調査範囲
 調査系統は蒸気発生器への給水源である給水系統、補助給水系統、蒸気発生器水張り系統とした。
 また、B蒸気発生器で確認された異物は、これら系統のうち給水ポンプ(電動・タービン動)、補助給水ポンプ(電動・タービン動)及び蒸気発生器水張りポンプの入口に設置されているストレーナ(穴径約0.4mm)は、B蒸気発生器で確認された異物が通過できないため、各ストレーナから蒸気発生器までに設置されている機器について調査を行った。
2)調査方法
 a.日本工業規格(JIS)で規定されている鋼種※16の中で、C蒸気発生器で回収した異物の成分分析結果と同成分の鋼種を抽出した。

※16 日本工業規格(JIS)鉄鋼で規定されている鋼種:ステンレス鋼(クロム、ニッケルを含む材料)を除く。

 b.C蒸気発生器で回収した異物の成分分析結果と同成分の鋼種についてプラントの構成部品に使用している材料、または使用していた材料か、図面にて確認した。
 c.プラントの構成部品に使用している材料、または使用していた材料から抽出された部品について、異物として流出する可能性の調査を行った。
3)抽出結果
 日本工業規格(JIS)で規定されている75鋼種のうちC蒸気発生器で回収された異物と同成分の材料は34鋼種が抽出された。
 この34鋼種の中で、部品図面からプラント構成部品として使用している材料、または過去に使用していた材料について確認したところ、7鋼種が抽出された。
 抽出された7鋼種についてC蒸気発生器で回収した異物の寸法、形状および抽出された部品の設置箇所から流出する可能性について調査した結果、過去にA1・A2、B1・B2給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁(内輪突き出しタイプ)4台に使用していたガスケット内輪材(冷間圧延鋼:SPCC)が該当した。

4.異物による構成機器等の健全性確認
 第16回定期検査(平成19年8月26日から開始)にて4基ある蒸気発生器全てにおいて渦流探傷検査を行った結果、有意な信号指示はなく伝熱管に異常がないことを確認した。

5.残留異物調査
(1)第3回定期検査での確認
 第3回定期検査で行った蒸気発生器の渦流探傷検査にて異常は認められず、給水リング(ファイバースコープによる内部点検)、蒸気発生器管板上(一部目視確認)並びに蒸気発生器の水抜きに使用する蒸気発生器ブローダウンタンク内に異物は確認されなかった。
 また、2次系機器については、給水系各機器の中で、流路形状が変化する箇所等、異物が滞留しそうな箇所について残留異物調査を行い、異物を回収している。
 なお、第3回定期検査にて未回収異物があったが、その後の第4回から第15回定期検査において蒸気発生器内の点検、給水系各機器の分解点検をしているが異物は確認されていない。
(2)第16回定期検査での確認
 第16回定期検査では、蒸気発生器の2次側管板上面に異物が確認されたことから、第3回定期検査で確認した箇所を含めて、蒸気発生器内で確認できる箇所について調査を行った。
1)蒸気発生器内
 4基ある蒸気発生器の2次側管板上面について、カメラを用いて伝熱管隙間部の点検を行い、他に異物がないことを確認した。
 また、給水系統から入った異物が、蒸気発生器内に滞留する可能性があることから、以下の部位の点検を行った結果、新たな異物は確認されなかった。
 a.湿分分離器、デッキプレート上、気水分離器、第1支持板及び流量分配板
 b.給水ノズル、給水リング
2)2次系機器内
 給水ブースタポンプ、補助給水ポンプ及び水張りポンプの入口に設置されているストレーナから蒸気発生器までの間での機器について、異物が滞留する可能性がある高圧給水加熱器の水室について点検を行ったが、新たな異物は確認されなかった。

6.異物による構成機器・設備への影響
(1)蒸気発生器への影響の再評価
 今回確認された異物は、B蒸気発生器では、長さ約60mm、幅約5mm、厚さ約0.2mm、重さ0.528gであり、C蒸気発生器では、長さ約9.9mm、幅約8.9mm、厚さ約2.1から約3.8mm、重さ約1.3gである。
 蒸気発生器内に残存する可能性がある同種異物の最大(給水ノズルを通過する)寸法、重量として、確認された異物が大きかったC蒸気発生器の異物とし、長さ213mm、幅10mm、厚さ3.0mm、重さ49.8gと想定して、定格運転中における蒸気発生器内の伝熱管への衝突評価を実施し影響のないことを確認した。
(2)2次系各機器への影響再評価
 第3回定期検査時に蒸気発生器に流入する異物の大きさ(内輪破片モデル:長さ85mm、幅8mm、厚さ2mm、重さ10.676g フープ破片モデル:長さ85mm、幅4.5mm、厚さ0.2mm、重さ0.607g)として推定した各モデルを想定して、定格運転中における2次系各機器への衝突評価を実施し影響のないことを確認した。

↓続きを読む…

事象の原因 1.B蒸気発生器異物の調査結果まとめ
1)B蒸気発生器内で確認された異物は、ステンレス鋼(SUS304)で、厚さ4.5mmのガスケットのフープ材と推定された。
2)厚さ4.5mmのガスケットのフープ材を現在、使用している機器は、A1・A2、B1・B2タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁4台を含み25箇所あり、第16回定期検査中(平成19年8月26日から開始)に分解点検した結果、すべて
健全であった。
3)過去の工事点検記録の調査をした結果、第3回定期検査中の平成2年9月頃にA1タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁(V−FW−102A1)からガスケットの内輪等が流失したことが判明している。

 以上の状況から、B蒸気発生器で発見された異物は、第3回定期検査中の平成2年9月頃にA1タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁(V−FW−102A1)からガスケット内輪脱落、フープ材流失が確認され、その際に回収されなかったガスケットのフープ材がB蒸気発生器に流入し、第16回定期検査に点検した際に発見されたものと推定された。

2.C蒸気発生器異物の調査結果まとめ
1)C蒸気発生器で確認された異物は、炭素鋼であった。
2)炭素鋼で、異物の成分、寸法、形状から使用機器を特定し、更に流失する可能性を調査した結果、異物は過去にA1・A2、B1・B2給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁4台に使用していたガスケット内輪材が該当した。
3)過去の工事点検記録の調査をした結果から、第3回定期検査中の平成2年9月頃にB1、B2タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁(V−FW−102B1、B2)からガスケットの内輪等が流失したことが判明している。

 以上の状況から、C蒸気発生器で発見された異物は、第3回定期検査中の平成2年9月頃にB1、B2タービン動給水ポンプ用ブースタポンプ出口逆止弁(V−FW−102B1、B2)からガスケット内輪等の流失が確認され、その際に回収されなかったガスケット内輪の一部がC蒸気発生器に流入し、第16回定期検査に点検した際に発見されたものと推定された。

↓続きを読む…

原因分類 保守不備>保守不完全
事象の種別 時間依存性のない事象(偶発事象を含む)
火災に該当しない事象

再発防止対策

再発防止対策 (1)今回の残留異物調査をした結果、発見された異物以外に新たに異物発見されていないことから、現状の異物管理は適切に行われていると考えられる。
 従来から実施している異物混入防止管理を引き続き実施し、異物混入防止に努める。
 また、異物混入防止管理を必要とする工事においては、工事要領書等に記載される異物混入防止処置が、社内規程に基づき適切なものとなっていることを所員が再確認するとともに、工事の実
施において、異物混入防止管理が適切に行われていることの実施状況を当社監理員が適宜確認する。
(2)異物が蒸気発生器内残留している可能性があるため、次回の定期検査以降において以下の対応を行う。
1)次回の第17回定期検査時に4基ある蒸気発生器の2次側管板上面を、カメラを用いて点検可能な範囲を点検する。
2)第18回定期検査以降は、4基ある蒸気発生器の2次側管板上面を、カメラを用いてスラッジ洗浄前に伝熱管隙間部の確認をしている定点箇所(6箇所)を点検する。

↓続きを読む…

水平展開の検討 不要

参考資料

添付資料
プレスリリース

プラント状況

発生時運転モード その他 発生前の電気出力 0[MW]
発見の方法 作業・点検
発電所への影響 なし

分析用情報

外部への放射能の影響 なし
保安規定違反 なし
検査指摘事項の
深刻度(SL)判定結果
運転上の
制限外への移行
なし
自動で作動した安全系 なし 手動で作動した安全系 なし

関連情報

同発電所で発生した
同様事例
その他